2013-04-04 第183回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
論点整理のためだけに若干だけお時間をお許しいただきたいと思いますが、いわゆるロッキード事件の丸紅ルート判決、平成七年の最高裁大法廷判決では、総理の権限、総理に職務権限があるかないかというのが大変大きな論点になりました。
論点整理のためだけに若干だけお時間をお許しいただきたいと思いますが、いわゆるロッキード事件の丸紅ルート判決、平成七年の最高裁大法廷判決では、総理の権限、総理に職務権限があるかないかというのが大変大きな論点になりました。
○谷本委員 その部分、刑事訴訟法の三百二十一条一項三号に則したものであればという御答弁だと思いますが、かつてロッキード事件の丸紅ルート裁判でコーチャン氏という方が証言をされた。これは司法取引で米国の方で証言を得た。これに対して、我が国の最高裁判所は、司法取引という方法であったがために証拠能力を否定したというふうに記憶をしておりますが、韓国において、まず一点は、司法取引は現状行われているのかどうか。
憲法三十八条一項は、自己負罪拒否特権を定めたもの、こういうふうに理解されていますが、最高裁判所は、いわゆるロッキード事件の丸紅ルートの上告審大法廷判決におきまして、この刑事免責という制度、すなわち共犯者の一方の者に免責を与えて自己負罪拒否特権を失わせる、そして供述を強制する、その証拠を他の共犯者の証拠にする、こういうシステムは憲法違反とは言えない、こういう判断をいたしました。
それからもう一つ、今度は裁判批判ということで問題になった事案で、平成七年二月二十二日のいわゆるロッキード事件丸紅ルートの上告棄却判決に対する田中眞紀子当時科学技術庁長官の発言がございました。これは、マスコミから取材が殺到していたので答えたということですが、一問一答には答えないと前置きして、用意した文書を読み上げたという形になっております。
さらに、これは平成七年二月二十二日に最高裁判所のロッキード・丸紅ルート事件の判決がございましたわけですが、その判決によりますと、内閣総理大臣は、今申し述べましたような指揮監督権のほかに、閣議にかけて決定した方針が存在しない場合においても、内閣の首長であること、国務大臣の任免権を有することなど、その地位及び権限に照らすと、「行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等
そうであるとすれば、先ほど内閣法制局が、一般的な規定として内閣法六条、八条あるいは平成七年二月二十二日のロッキード・丸紅ルートの最高裁判決のいわばその指揮権を持ってきて、破防法適用の一般個別的な判断権の問題について、あたかも総理も法務大臣も指揮監督下の一事項としてあるかのごとき御答弁を合いただいておるのは、どうも少し、いわゆる独立行政機関としての公安調査庁に対する指揮監督というのはまた違うのではないのか
それは、丸紅ルートの判決がなぜ最高裁でかくも長期間かかったのかという、国民が抱いている当然の疑問についてであります。これは私だけの疑問ではないということを新聞での論説等を引用しながら申し上げたいと思います。 例えば、読売新聞の二月二十三日ではこう書いております。「上告から約七年半。一、二審より長く、小法廷から大法廷に回付するだけで約五年を費やした。」
○紀平悌子君 さきの質問と関連いたしまして、先ごろ、二月の二十二日でございましたか最高裁で田中角栄元首相が受託収賄罪に問われたロッキード事件丸紅ルートの上告判決が大法廷で行われました。首相の犯罪が発覚してから二十年目とか十九年何カ月とか、そういうふうなことで取りざたされましたけれども、確定というまでに非常に長い時間がかかっております。
○村山内閣総理大臣 今お話がございましたように、ロッキード事件の丸紅ルートに関して、被告人の檜山広及び榎本敏夫に対する贈賄等の疑獄事件について、昨日、最高裁の判決が出されたわけですね。 これは、具体的な事案について、総理大臣としてその見解を述べることについては、私はやはり差し控えるべきものだというふうに思います。
最初に、昨日、二十年ぶりに最高裁のロッキード・丸紅ルートの田中元総理の犯罪について判決があったわけでございますが、この判決に対して、閣僚の一人であります科学技術庁長官が、日本の司法に公正な裁判は期待できない、こういう発言をしているわけでございますけれども、これはどういうことを受けとめてやっているのか。
まず、昨日、ロッキード・丸紅ルートの判決が最高裁でありまして、判決前に総理から、判決に対する決意と申しましょうか、心得と申しましょうか、お聞きをいたしましたところ、厳粛に受けとめるつもりであるとお答えがあったわけでございます。昨日の判決を聞かれまして、総理としてはどんな感じです。
その前に、一つ総理にお聞きをいたしたいのでございますが、本日三時から最高裁判所においてロッキード・丸紅ルートの判決が大法廷で下されると聞いております。問題の一つは、総理大臣の職務権限についての判断でございます。いま一つは、政治家の政治倫理についてでございます。憲法上、刑法上の判断がなされるわけであります。 首相権限を幅広く認めるのかあるいは狭く認めるのか論争されておるところであります。
そこで、時間の範囲で、私は大臣の所信の中で、去年も司法改革について質問をいたしましたので、ことしも司法改革について質問をしたいと思うんですが、最近、ロッキード・丸紅ルートの上告審の結審がありまして、判決はこの春にあるだろうと、こう言われていますが、当時新聞は一斉に、老いと死とか、長過ぎた審理とか、教訓も風化などの大見出しで報じられました。
かつてロッキード事件・丸紅ルートで五億円受け取ったとされた田中元総理大臣は、三億九千万円追加課税されたと新聞で報道されました。これは金額につきましては、私どもが仮定の計算しますと三億七千四百万円ぐらいですから、ちょっと数字は違っていますけれども、ほぼそのくらいの税金は納めたんじゃなかろうかと我々は理解しております。
政府の基本的な姿勢、政府の措置、捜査の開始及び捜査の体制、嘱託尋問の実施、具体的状況として児玉ルート、丸紅ルートと大変詳しく報告をいたしましたから、そこから国会の議論として政治家の政治的道義的責任がどうなるのかということについての議論が始まったのです。そのずっと始まった中で最終的に氏名が明らかになった、そうした経過がありました。
一つは、全日空ルートと丸紅ルートはほぼ捜査を完了したからということで報告がありました。そして児玉ルートは、本人の病気等もあってこれはまだ捜査が完了していないということで後からの報告になったわけでございます。
○根來政府委員 お答えいたしますが、前提といたしまして、今のいろいろお話しになった件とは全然別ということでお聞き取りいただきたいのでございますけれども、内閣総理大臣の職務権限については、憲法七十二条がこういうふうに定めております、それから内閣法六条がこういうふうに定めておりますということを引きまして、いわゆるロッキード事件の丸紅ルートの第一審判決では、閣議にかけて決定した方針に基づくこと及び指揮内容
○冬柴委員 先ほどの質問にもありましたように、本日十時に東京高等裁判所において、田中角榮元首相に対するいわゆるロッキード裁判丸紅ルート控訴審判決期日が開かれまして、田中被告に対しては控訴棄却という判決が宣告をされました。
○遠藤国務大臣 ただいま先生からお尋ねの問題ですが、お話のとおりきょう十時からロッキード丸紅ルートの判決がございまして、今先生御指摘のとおりであったと私も承知をいたしております。
○遠藤国務大臣 先ほどもお答え申し上げたように、きょうは十時から先生御指摘のように判決が、丸紅ルートと申しましょうか、判決が決定いたしたわけですけれども、この問題について法務大臣が裁判所の判決に対して意見を言う、感想を言うことは遠慮させていただきたいと思っておりますので、よろしく御理解願いたいと思います。
先ほど、東京高裁は、ロッキード裁判丸紅ルート控訴審で田中元首相初め五被告の控訴を棄却し、一審判決を全面的に認める判決を下しました。ロッキード事件が明るみに出てから十一年が経過し、政府・自民党はこの事件を意識的に風化させようとしております。しかし、私は、首相の犯罪の政治的、道義的責任はあくまでも明確にされるべきであると思います。 総理は、本日の判決をどのように受けとめられるか。
○安藤委員 まあ事例を挙げたわけなんですが、そういう趣旨で今お聞きいただきたいと思うのですが、例えばロッキード事件の場合は、事件の罪名は別ですけれども、いわゆる丸紅ルートとか全日空ルートとか、それからそれぞれの被告人によって分割をされておるとか、こういうようなことになっております。ほかの事件だって分割をされるということがあるのじゃないかと思うのです。
○政府委員(岡村泰孝君) 丸紅ルートの控訴審は現在公判が審理中でございます。検察官といたしましては一審判決が正しいものとして公訴の維持に当たっているところでございます。
○橋本敦君 この控訴審の判断は、ロッキード事件の核心である丸紅ルートの事件の判断にもかかわる嘱託尋問調書の適法性の問題あるいは証人、証拠の信用性の問題も含めて重要な事案を持っていたわけでありますが、今おっしゃったように検察庁の主張が全面的に認められたというそういうことは、これから行われる核心の丸紅ルートの事件の判決の動向についても、検察官としては一層検察官の主張が維持されるという方向で確信を深めるものになったと
○政府委員(筧榮一君) 丸紅ルートの田中、榎本両被告人につきまして、昨日の午後、被告人、弁護人側から控訴趣意書の提出があったわけでございます。極めて膨大なもののようでございまして、私どももまだその内容を承知していないわけでございます。
○政府委員(筧榮一君) 御指摘の丸紅ルート、田中、榎本両被告人の控訴趣意書でございますが、本日午後裁判所に提出されたという報告を受けております。まだ検察庁の方もこれから内容を検討するところのようでございます。
最近の報道によりますと、いわゆるロッキード事件の丸紅ルート、田中元総理の側の控訴趣意書が五月の三十一日の趣意書提出期限までに提出をされると、こういうふうに報道されております。通常これに対する検察側の答弁書が出されるものと思われますが、これはいつごろ出されるという見通しなのか。まずこの点。